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あの町この町背(勢)くらべ その3

近隣市町村の主な要素―及び財務諸表は、当然合併相手方の検討対象になります。

寸評:県南各自治体に占める職員及び議員の割合(F表&G表)では、市部の効率の良さが際立っております。もしも全国的にこの傾向にあるとするならば、国、県が推進しようとする市町村合併にも、頷けるものがあります。
このシリーズを通して、守谷町勢の躍進そして行政の健闘が目立ちます。「つくばエクスプレス」開通や市制施行に向けての取り組みなど活気が感ぜられます。

( )市町村普通会計予算額から地方交付税、地方債の問題が掴めたら良いナーと思って下記図書から表をまとめました。
図書館に行きましたら「 IBARAKI NOW 茨城県市町村ガイド」H12.12.20 市長会、町村会発行という本がありました。県内市町村の年度予算の大枠が載っていました。これを適宜区分けして比較し易い表を作って見ました。

「関係市町村の財務表」

Excel表示139KBです。  をご覧下さい。
H13.7.2記・追記 7.8、7.15

財務表を見る上での用語解説

普通会計:普通会計とは地方公共団体の各会計が同一の基準で分類されていないのを調整するために、自治省の定める基準に従って各地方公共団体の会計を統一的に再構成したもので、地方財政全体の分析、地方公共団体の財政状況の実態の把握に用いられる統計上の会計です。(この表示の目的は、地方交付税の交付額を算定するための基礎資料を得るためと各地方公共団体が自らの財政状況を診断するために利用することができるからです。)

歳入の科目・項目

一般財源:財政分析では一般的に、次の収入を一般財源としています。
      地方税、地方譲与税地方交付税交付金
一般財源は、使途が制約されず、どのような経費にも使用できるものですが、その範囲については明確な概念規定がありません。地方財政法4条の3では、次の収支を一般財源としています。
     :普通税、消費譲与税、特別譲与税、国有財産等所在市町村及び都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金、地方交付税交付金。
 地方高級団体が地域社会の行政ニーズに対応して柔軟な財政運営を実行あうるためには、歳入に占める一般財源の割合(一般財源比率)が大きい方がよいことになります。

地方税:地方譲与税:本来は地方税に属する税源を国税として徴収して、それを国が地方公共団体へ譲与するものです。
地方交付税:わが国の地方公共団体の間には、地域経済の相違に起因する財源格差があります。この財源格差を調整するために設けられたのが地方交付税制度です。この制度の目的は次のようなものです。

 

目的:地方交付税法第1条に「この法律は、地方団体が自主的にその財源を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能をそこなわずに、その財源の均衡化を図り、及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することによって、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」と規定されています。

つまり、
(1)地方公共団体の自主的な行政運営をそこなわずに、地方公共団体の一般財源の保障と均衡を図ること
(2)交付税の算定基準を通じて、地方財政の計画的な運営を保障すること
によって、地方自治の本旨を実現し、地方公共団体の独立性を強化することであるというのです。

機能:地方交付税制度の機能としては、次の三つがあります。
(1)地方公共団体の財源不足を総額として保障する機能
(2)各地方公共団体の不足財源を補填する機能:各地方公共団体の基準財政需要額と基準財政収入額を算定し、財源に不足のある地方公共団体は、交付団体として財源を補填されるというものです。
(3)地方公共団体の財政運営の指針としての機能

地方交付税交付金:地方交付税として国が徴収し、改めて交付金として、基準に従って市町村に交付する。 (東京都は交付税を納めながら、交付金は0査定であるためこの法律に反対の立場をとっている。) これについて著者(この項引用参考書「地方議員の予算・決算読本」の著者「現代地方研究会」)の見解 :わが国の地方交付税交付金は、地方公共団体の歳入に占める割合が大きく、過疎地域においては、地方交付税の交付がなければ、行政水準を維持できなくなっています。このような他人に依存するのが当然であるという状況が長期にわたれば、やがて日本国民の活力は衰退してしまうのではないでしょうか。

特定財源:国庫支出金都道府県支出金、地方債のほか、使用料、手数料、財産収入、分担金、負担金、繰入金、寄付金、諸収入、繰越金があります。

地方債:地方公共団体は、地方自治法、地方財政法などの規定によって地方債を起すことができますが、その場合には、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を予算で定めなければなりません。地方債は、借入金である点では資金繰りのために年度内に借入れて年度内に返還する一時借入金と同じですが、年度をこえる長期の借入金である点で一時借入金とは異なります。

歳出予算の説明書は、次のような構成となっています。
特定財源と一般財源の合計額が、歳出の予算額と一致するように構成されており、その予算学額は前年度の予算額と比較して、増減額が表示されています。
投資的経費:経費の性質別分類による普通建設事業費、失業対策事業費、災害復旧事業費の三事業費の合計額をいう。その効果は長期間にわたるものであり、また、社会資本を形成するものです。

消費的経費:人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等で構成され、その支出の効果がその年度又は短期間に終わるものです。

単独事業:一般に地方公共団体の施行する事業のうち国庫支出金を受けない事業を単独事業といいますが、市町村の場合には都道府県の単独の補助を受ける事業も単独事業といいます。

補助事業:単独事業に対して、国庫から直接間接に補助を得て施行する事業をいう。

人件費:人件費という言葉は、地方自治法の予算科目にはありませんが、経費を性質別に分類した場合の慣用語です。このように人件費も定義が一定していませんが、最も広い意味では、人件費は地方公共団体の職員等に対して労働の対価、報酬として支払われる一切の経費をいいます。

人件費について:この項引用参考書「地方議員の予算・決算読本」の著者「現代地方研究会」の見解。
人件費は、経費の性質別分類では、義務的経費に分類され、削減の難しい経費であるといわれていますが、今後の高齢化社会を迎えるに当り、地方公共団体の人件費を聖域にしておくことはできません。しかし、明治以来の伝統もあり、戦後も半世紀近く経った現在では、人事制度は堅固に構築されていますから、それに挑戦するにはそれ相応の覚悟が必要ですし、挑戦する前に現在の人事制度がどのようになっているかを熟知していなければなりません。  (7.15 7.16記 つづく)

我が「利根町の最近3年間の年度当初予算一覧表」を作って見ました。―何が見えてくるか?(7.21)

悲しいかな、私には財務表の分析能力がありませんので、何も見えてきませんでした。
ただ言えることは。歳入のトップは地方交付税交付金で、町税収入を上回ることでした。その町税でさえ人口の流出と共に年々減少の傾向にあるのです。利根町に限らず 「関係市町村の財務」 をご覧いただければ分かりますが、なぜか利根町東部の町々に多く(近隣西部では伊奈町のみ)所謂「地方交付税交付金依存型」の財政状況にあります。現小泉内閣の超人気は「構造改革断行」にあり、やってもらわねばならないのですが、その構造改革の目玉の一つが地方交付税の見直しというのですから、利根町としても大変なことです。去る7月5日東京明治神宮会館で開かれた臨時全国町村長大会でも「地方交付税の削減と道路特定財源の一般財源化」に反対する決議をしたそうですが、小泉首相の言う「痛みを分かち合う」に議論が集中しています。

次回 一両日中に、H13.7.22付け茨城新聞第1面を飾った不安募らす首長たち見えない「痛み」の中身・財政難、過疎・・・どう自立。―苦悩する地方を茨城新聞社の承諾を得ましたので全文掲載いたします。現代の市町村像を見事に浮き彫りにされていましたので。

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